リハビリ・レクレーション

介護医療院)重要事項説明書

重要事項説明書(介護医療院施設サービス)

 

あなたに対する介護療養施設サービス提供にあたり、介護保険法に関する厚生省令41号第6条に基づいて、当事業者があなたに説明すべき事項は次のとおりです。

1、事業者の概要 事業者の名称      長生会病院

         主たる事務所の所在地  札幌市北区北25条西16丁目2-1

         代表者氏名       竹林克重

         電話番号        011(726)4835

 

2、ご利用施設  施設の名称       長生会病院 介護医療院

         事業所の所在地     札幌市北区北25条西16丁目2-1

         施設長の氏名      竹林克重

電話番号        011(726)4835

         FAX番号       011(726)4279

         利用定員        46名

 

3、ご利用施設であわせて実施する事業

         事業の種類       通所リハビリテーション

         札幌市長指定年月日   平成1212月5日

                ※休止中 平成2971

4、事業の目的と運営の方針

   事業の目的  この施設は、要支援又は、要介護状態と認定された利用者に対し、介護保険法令の趣旨に従って、利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るようにするとともに、利用者の居宅に於ける生活への復帰を目指した介護療養型医療施設サービスを提供し、一方利用者及びその扶養者は当施設に対し、そのサービスに対する料金を支払うことについて取り決める事を目的とします。

 

   運営方針   ①当施設にあたっては、要介護状態等の軽減もしくは悪化の防止、予防になるよう、適切にサービスを提供します。

②サービスの提供にあたっては、常に病状、心身の状況及び置かれている環境を把握し、適切なサービスを提供します。

③利用者の特性に対応したサービスを提供することにより、ご家族の精神的、身体的負担の軽減を図る体制を整えます。

④サービスの提供は、分かりやすく説明致します。ご不明な点等ございましたら、いつでもご質問ください。

5、施設の概要        敷地  1371.63

  建物 構造  鉄筋コンクリート造

   延床面積  2683.40

   2人部屋   315.40㎡(1人あたり7.7㎡)

   4人部屋   1029.03㎡(1人あたり7.7㎡)

主な設備 機能訓練室   46

    食堂・談話室   104.25

      一般浴室   19.90

      機械浴室   14.61

 

6、職員体制・勤務体制

               医師   1名(常勤)

          服薬指導薬剤師   1名(常勤)

            管理栄養士   1名(常勤)

看護職員   7名(常勤) 非常勤 6名

介護職員   9名(常勤) 非常勤 3名

            理学療法士   1名(常勤)

          介護支援専門員   2名(常勤)

 

7、施設サービスの概要

  (1)介護保険給付によるサービス

     ① 医療・看護

        あなたの病状にあわせた医療・看護を提供します。

        医師による定期診察は3日に1回行います。それ以外でも必要がある場合には随時診察します。当施設では行えない急性期治療については、急性期病棟に移って治療します。

歯科治療は歯科病院の定期往診を行っております。又、歯科医、歯科衛生士による口腔ケアを定期的に実施し、口腔内の衛生管理、口腔機能の維持、向上を図ります。【口腔衛生管理加算()()

精神科治療が必要な場合には、精神科病院に入院して治療していただく場合があります。

     ② 機能訓練

        機能訓練指導員による機能訓練をあなたの状況にあわせて行います。低周波治療器・ホットパック・自転車訓練機・マット・姿勢矯正鏡・歩行訓練機などを設置、利用者の運動機能などの保持、改善に努めます。

 

     ③ 排せつ

        オムツの使用について利用者の状況に合わせて具体的に記載しております。

     ④ 入浴・清拭

        入浴時間 9:30~16:00

         入浴日 一般浴 週2回

             特殊浴 週2回

        利用者の心身の状態にあわせた介助入浴をします。

        清拭は入浴日以外は毎日、入浴日でも入浴しない方はタオルで体をお拭きします。

     ⑤ 離床

        寝たきり予防のため、毎日離床のお手伝いをします。

     ⑥ 着替え

        毎朝夕の着替えのお手伝いをします。

     ⑦ 整容

        身の回りのお手伝いをします。

     ⑧ シーツ交換

シーツ交換は週1回行います。

     ⑨ 寝具の消毒

        寝具の消毒は月1回行います。

     ⑩ 洗濯

        必要に応じて衣類の洗濯を行います。

     ⑪ 介護相談   介護支援専門員 石川 奈名子

        入所者とその家族からのご相談に応じます。

  (2)介護保険給付外サービス

     ① 食費

        食事時間 朝食   8時~

             昼食  12時~

             夕食  18時~

        管理栄養士による栄養管理の下、適温・適時の食事を提供させていただきます。

        食費は国が定めるガイドライン・基準費用額に基づき当施設では1日1,445円になります。尚、利用者負担段階に応じて負担限度額が決まっております。差額は介護保険へ補足給付として請求します。(下記表参照)

 

 

     ② 居住費

        居住費は国が定めるガイドライン・基準費用額に基づき当施設は、多床室となり1377円になります。尚、利用者負担段階に応じて負担限度額が決まっております。差額は介護保険へ補足給付として請求します。(下記表参照)

利用者負担段階

食費

居住費(多床室)

第1段階

世帯全員が市民税非課税で老齢福祉年金を受

給している方、生活保護を受給している方

300円/日

0円/日

第2段階

本人及び世帯全員が市民税非課税で所得金額と課税年金収入額の合計が年80万円以下の方

390円/日

370円/日

第3段階①

本人及び世帯全員が市民税非課税で合計所得

金額が80万円超120万円以下の方

650円/日

370円/日

第3段階②

本人及び世帯全員が市民税非課税で合計所得

金額が120万円超の方

1,360円/日

370円/日

第4段階

課税世帯の方

1,445円/日

377円/日

③ 理髪・美容

        毎月第3土曜日、理美容師により希望者に対し行います。

④ 金銭管理サービス

        銀行通帳、実印、貴重品などの保管管理サービスを行っております。

        ご利用されるかは任意です。

    ⑤ 他科医療機関の受診

        当施設での対応が難しいと認められたときには、他の医療機関での受診・

入院をしていただくことになります。医療保険適用により別途自己負担

        していただきます。

    ⑥ 苦情など申し立て窓口(介護支援専門員:石川 奈名子)

        当施設サービスについて、ご不明な点や疑問、苦情等ございましたら、当施設苦情相談対策室までお気軽にご相談ください。また、ご意見箱での受付も致しておりますのでご利用ください。責任をもって調査・改善をさせていただきます。

        また、介護サービスへの苦情は各区役所の相談窓口のほか、「福祉サービス苦情センター」や「北海道国民健康保険団体連合会」に申し出ることもできます。

        ○札幌市北区役所 保健福祉課 

札幌市北区北24条西6丁目  011(757)2400[代表]

 

 

        ○福祉サービス苦情センター

         札幌市中央区大通西19丁目 札幌市社会福祉総合センター2階

         011(632)0550[直通]

 

        ○北海道国民健康保険団体連合会

         札幌市中央区南2条西14丁目 国保会館

         011(231)5161[代表]

 

⑦ 事故発生時の対応

        利用者が安心して施設を利用できるよう万全な体制を整えていますが、万一、サービス提供時により事故が発生した場合、速やかに適切な対応をとるとともに、その事故の発生原因を解明し、再発防止の対策を追及します。

        医師賠償責任保険に加入しているため、賠償の対象となる事故については、それをもって対応します。

        事故発生時は、速やかに御家族等にご連絡させていただきます。

    ⑧ その他

        日常生活に必要な品物(但し、オムツは除く)につきましては、ご入所者の負担となっておりますのでご了承ください。

8、業務継続計画の策定等

 この施設は、感染症や非常災害時の発生時において入所者に対する介護医療院サービス

の提供を継続的に実施する為の及び非常時の体制で早期の業務再開を図る為の計画(以下

「業務継続計画」という)を策定し、当該業務継続計画に従い、必要な措置を講じる。

(1)非常災害時の対策

   消防法施行規則第3条に規定する消防計画及び風水害、地震等の火災に対処する計画に基づき、また消防法第8条に規定する防火管理者を設置して非常災害対策を行っております。又、建物は耐火建築物となっております。機能訓練室横に非常口を設け車椅子での避難が可能な施設となっております。

  • 防火管理者は事業管理者を当て、火元責任者は事業所看護師をあてる。
  • 始業時、終業時には火災危険防止のため、自主的に点検を行う。
  • 非常災害用の設備点検は契約保守業者に依頼、点検の際は防火管理者が立ちあう。
  • 非常災害設備は常に有効に保持するように努める。
  • 火災発生や地震などの災害が発生した場合は被害を最小限に留めるため、自衛消防隊を編成し、任務の遂行にあたる。
  • 防火管理者は従業員に対して防火教育、消防訓練を実施する。
    • 防火教育及び基本訓練(消火・通報・避難)

          年2回 

 

  • 非常災害用設備の使用方法の徹底

          随 時 

  • 防火管理者

          青柳 強

  • その他必要な災害防止対策についても必要に応じて対処する体制をとる。

(2)感染症の予防及び蔓延の防止

施設において、感染症が発生し又は蔓延しないよう措置を講じる

  • 感染症の予防及び蔓延の防止のための対策を検討する委員会の開催
  • 従業者への委員会結果の周知
  • 感染症の予防及び蔓延の防止のための指針の整備
  • 研修・訓練(シュミレーション)の実施
  • 感染症に係る業務継続計画(別紙 「非常災害対策マニュアルBCP」参照)

     イ 平時からの備え(体制構築、整備、感染防止に向けた取り組みの実施・

       備品の確保等)

     ロ 初動対応

     ハ 感染防止体制の確立(保健所との連携、濃厚接触者への対応、関係者との

       情報共有等

9、高齢者の虐待の防止のための措置に関する事項

施設は虐待の発生又は、その再発を防止する為、次の次号に掲げる措置を講じる  

ものとする。

  • 施設における虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用

  して行う事ができるものとする)を定期的に開催するとともに、その結果につい

  て、従業者に周知徹底を図る。

二、  施設における虐待の防止のための指針を整備する。

三、 施設において従業者に対し虐待の防止のための研修を定期的に(年一回以上)実施する。

四、  前三号に掲げる措置を適切に実施する為の担当者を置く。

10、認知症介護に係る基礎的な研修の受講

   新たに採用した従業者で医療・福祉関係資格を有さない者については、採用後1

間の猶予期間中に研修を受講させる。

11、栄養管理

  入所者に対する栄養管理について、栄養ケアマネジメントを基本サービスとして行う

  • 多職種共同での入所者ごとの栄養ケア計画の作成

二、  栄養ケア計画に従った栄養管理の実施、入所者の栄養状態の定期的な記録

三、  栄養ケア計画の進捗状況の定期的な評価、必要に応じた計画の見直し

12、 口腔衛生管理

    入所者に対する口腔衛生の管理について基本サービスとして行い、入所者の口腔

    衛生の管理を計画的に行う

  • 歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士による当該施設の介護職員に対  

する口腔衛生の管理に係る技術的助言及び指導の実施

二、 上記技術的助言及び指導に基づき、入所者の口腔衛生の管理体制に係る計画の作成

三、 必要に応じた定期的な計画の見直し

13、暴力団排除に関する事項 

札幌市暴力団の排除の推進に関する条例(平成25年条例第6号)に基づき、暴力団員

札幌市暴力団の排除の推進に関する条例(平成25年条例第6号)第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ) の支配を受けず、また、暴力団(同条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)を利することとならないよう暴力団の排除(同条第3号に規定する暴力団の排除(事業活動に係るものに限る。)をいう。以下同じ。)を行い暴力団員と密接な関係を有しません。

 

14、当施設ご利用の際にご留意いただく事項

    ① 来訪・面会  面会時間  午後1時~午後7時

              来訪者は詰所に設置しております面会者名簿のご記入をお願いいたします。

    ② 外出・外泊   外出・外泊の希望は必ず職員にご相談ください。行き先、帰所日時をお申し出ください。

 

  • 居室・設備・器具の利用

              施設内の居室や設備、器具は本来の用法に従ってご利用ください。これに反したご利用により破損などが生じた場合、弁償していただくことがあります。

    ④ 喫煙・飲酒   喫煙・飲酒は禁じております。

    ⑤ 迷惑行為等   騒音等他の入所者の迷惑になる行為はご遠慮願います。

    ⑥ 所持品の管理  入所者の所持品は本人の責任により管理していただきます。しかし、貴重品類は当施設下の管理によるかお持ち帰りいただくかしています。

    ⑦ 現金等の管理  紛失などの問題により多額な現金の所持は当施設下の管理によるかお持ち帰りしていただくかしていただきます。

    ⑧ 宗教・政治活動 施設内での他の入所者に対する執拗な宗教活動及び政治活動はご遠慮ください。

  •  動物飼育   施設内でのペットの持ち込み及び飼育はお断りします。

 

15、身体拘束に関する事項

  介護保険指定基準の規定に基づきサービス提供にあたっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他の利用者の行動を制限する行為を禁止しています。

   〇緊急やむを得ない場合の例外三原則

  • 切迫性 :利用者本人または他の利用者等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が  著しく高いこと。 

  ②非代替性:身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する介護方法がないこと。

  ③一時性 :身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること。

〇やむを得ず身体拘束を行う場合

 本人又は他の利用者の生命又は身体を保護するための措置として緊急やむを得ず身体拘束

を行う場合は、身体拘束防止委員会を中心に十分検討を行い、身体拘束による心身の損害

よりも、拘束をしないリスクの方が高い場合で、切迫性非代替性一時性の3要件のす

べてを満たした場合のみ、本人又は家族への説明同意を得て行います。

 また身体拘束を行った場合は、その状況についての経過記録を行い、できるだけ早期に拘

束を解除するよう努力します。

 

16、管理者の責務

提供する介護サービスの質を担保しつつ、介護サービス事業所を効率的に運営する観点から、管理者は、利用者へのサービス提供の場面で生じる事象を適時かつ適切に把握しながら、職員及び業務の一元的な管理・指揮命令を行い、責務を果たします。

 

管理者の役割

1.管理者の位置づけ及び役割の重要性

2.利用者との関係

3.介護にともなう民法上の責任関係

4.事業所・施設の考える介護職員のキャリアイメージの共有

5.理念やビジョン、組織の方針や事業計画・目標の明確化及び職員への周知

6.事業計画と予算書の策定

7.経営視点から見た事業展開と、業績向上に向けたマネジメント

8.記録・報告や面談等を通じた介護職員同士、管理者との情報共有

 

札幌市北区の長生会病院 - 内科・消化器科

札幌市北区北25条西16丁目2番1号

 (病院裏に新設駐車場有り)

FAX011-726-4279

info@choseikai.com

診療受付時間
9:00~12:00
13:00~18:00

診療科目:内科・消化器科
休診日:土曜午後・日曜・祝祭日

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